届出等

保管及び処分状況等届出書、処理意向書毎年度

PCB廃棄物を北九州市内に保管している事業者は、毎年度、前年度分の保管及び処分状況を北九州市長へ届け出ることが義務付けられています。また、市処理推進要綱第3条の規定に基づき、処理意向書も併せてご提出ください。

提出時期

毎年4月1日から6月30日まで

提出方法

届出書(様式第1号)は2部、処理意向書(第1号様式)は1部作成し、持参もしくは郵送でご提出ください。届出書及び処理意向書に押印は必要ございません。
※控えが必要な場合
届出書3部、処理意向書2部ご提出いただくことになります。
・郵送する場合は、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

変更届随時

PCB特別措置法施行規則第10条第1号に該当するPCB廃棄物の保管場所の変更を行う場合、変更前・変更後それぞれの保管場所を管轄する都道府県知事または政令市長(北九州市内の場合は北九州市長)へ変更届の提出が必要です。

提出時期

保管場所を変更した日から10日以内

提出方法

変更書(様式第2号)を2部作成し、持参もしくは郵送でご提出ください。
※控えが必要な場合は3部作成し、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してご提出ください。

PCB特別措置法施行規則第10条第2号に該当する保管の場所の変更を行う場合、環境大臣へ確認申請が必要です。

処分終了・廃棄終了届随時

 北九州市内でPCB廃棄物を保管している事業者又はPCB使用製品を所有している事業者は、全ての保管しているPCB廃棄物の処分又は全てのPCB使用製品の廃棄が終了した場合、北九州市長へ処分終了又は廃棄終了届の提出が必要です。

提出時期

処分又は廃棄が完了した日から20日以内

提出方法

処分終了・廃棄終了書(様式第4号)を2部作成し、持参もしくは郵送でご提出ください。
※控えが必要な場合は3部作成し、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してご提出ください。

特例処分期限日に係る届出随時

高濃度PCB廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を委託することが確実であるとしてPCB廃棄物の処分の期限について、特例処分期限日の適用を受ける場合、管轄する都道府県知事等に届出が必要です。
また届出事項に変更があったときは、10日以内に管轄する都道府県知事等へ届出の提出が必要です。

承継随時

相続、合併または分割によって事業者の地位を承継した者は、北九州市長へ承継届の提出が必要です。

提出時期

承継があった日から30日以内

提出方法

承継書(様式第7号)を2部作成し、持参もしくは郵送でご提出ください。
※控えが必要な場合は3部作成し、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してご提出ください。

譲渡及び譲り受けの制限随時

PCB廃棄物の譲り受け、譲り渡しは禁止されていますが、PCB特別措置法施行規則第26条第1項、第2項、第5号、第6号に該当する場合にPCB廃棄物を譲り受けた者は、30日以内に北九州市長へ届出を提出する必要があります。

提出時期

譲り受けた日からから30日以内

提出方法

譲り受け書(様式第8号)を2部作成し、持参もしくは郵送でご提出ください。
※控えが必要な場合は3部作成し、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してご提出ください。

罰則

届出等を行わなかった者は、罰金等の罰則規定が設けられています。

分解・解体計画書

市内で保管するPCB廃棄物をやむを得ず分解又は解体をする事業者は、あらかじめ北九州市長へ分解・解体計画書の提出が必要です。
分解又は解体をする事業者は、事前に市までご連絡下さい。

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