具体的な保管方法
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管する必要があります。
- 施錠できる倉庫や保管庫など、他人が容易に立ち入ることのない場所で保管すること
- PCBが飛散、流出、地下浸透しないよう、オイルパンを敷いたり、ドラム缶などの密閉容器に入れたりといった措置を講じること
- PCB廃棄物の保管場所であること及び保管場所の管理者氏名(名称)、連絡先を記載した掲示板(縦・横それぞれ60cm以上)を設けること
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です
PCB廃棄物を保管している事業者は、保管場所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者には、「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の受講を修了した方などがなることができます。
- 講習会の実施機関
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公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
- 申込み先
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各都道府県にある産業廃棄物協会
※ 受講の手引き(申込書一式)は、北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課(TEL:093-582-2177)に置いていますので、必要な方は取りにお越しください。(郵送は行っておりません。)
PCB廃棄物の保管及び処理状況について、PCB特措法に基づき、市の職員が立入検査(現場確認)を行いますので、ご協力をお願いいたします。
外部リンク
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
- http://www.jwnet.or.jp/workshop/haishutu_tokuseki_gaiyou.html